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駐在員とその家族に必要な書類
駐在員とその家族に必要な書類のほとんどは通常、勤務先企業の人事部が揃えます。人事部署のない企業の場合は、引越業者がサポートしてくれます。このセクションではフランダースに赴任する際、満たさなければならない重要要件を簡単に説明いたします。
書類
3ヶ月を超えてベルギーに滞在する場合は永住者とみなされます。フランダースに赴任する駐在員の場合は、労働許可が必要となります。また、駐在員の家族はIDカードを申請しなければならず、必要に応じてベルギーの運転免許証も申請します。子供がフランダースの学校に通学する場合は、教育関連の書類も揃えておかなくてはなりません。
労働許可、ビザ、IDカード
(注意:欧州連合(EU)加盟国の国民の場合、手続きは異なります。)
駐在員はフランダースに到着する前に、勤務先を通じてベルギー大使館または領事館から労働許可を取得する必要があります。また家族全員のビザも必要です。在住許可の申請もしておかなくてはなりません。ベルギー到着後8日以内に、家族は居住地の市役所でIDカードと一時在住許可の交付を受けます。手続きに必要な書類は、大使館までお問い合わせください。
運転免許証
外国の運転免許証と国際運転免許証は、本人がベルギー在住者となるまで有効です。在住者となった時点でベルギーの運転免許証が必要となります。多くの場合、ベルギーと他の国々との間で相互受入協定が結ばれているため、協定を結んでいる国の免許証は、現地の市役所で転入手続きをする際にベルギーの運転免許証と自動的に交換されます。それ以外の場合は、運転試験が必要となることもあります。ベルギーでは18歳から運転免許証を取得できます。詳細はベルギー大使館までお問い合わせください。
その他
ペットの持ち込み、特定の物品の輸入などについては、勤務先の人事部またはベルギー大使館で確認してください。
お問合わせ
駐日ベルギー王国大使館
102-0084 東京都千代田区二番町5-4
Tel: 03-3262-1091
Fax: 03-3262-0651
tokyo@diplobel.fed.be
http://www.diplomatie.be/tokyo/
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